熊本県に対する新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」適用に伴い、令和4年1月21日(金)から2月13日(日)まで営業時間の短縮が要請されました。
要請対象となる飲食店が、要請内容にご協力いただいた場合、協力金が支給されます。
なお、遅くとも1月24日(月)から要請に応じていただければ、その日以降の期間の協力金が支給されます。


くわしくは、熊本県のホームページをご確認ください。

要請期間

令和4年1月21日(金)~令和4年2月13日(日)

対象区域

熊本県内全域

対象者

認証店:①午後9時を超えて営業している飲食店 ②午後8時を超えて営業している飲食店

非認証店:午後8時を超えて営業している飲食店

要請内容

認証店:次の①、②いずれかを選択可 ※すべての要請期間内で統一してください。
①営業時間を午後9時までに短縮(酒類の提供可)
②営業時間を午後8時までに短縮(酒類の提供・持ち込みは終日行わないこと)
※営業時間が午後9時までの場合は、②のほか通常営業することも可能。(ただし、協力金支給対象外)

非認証店:営業時間を午後8時までに短縮(酒類の提供・持ち込みは終日行わないこと)

交付額

1店舗、1日当たりの支給額となります。

申請受付期間

受付期間(予定):令和4年2月14日(月)以降
※時短要請期間延長の場合は、申請期間を変更する場合があります。

申請方法

①電子申請
受付開始に合わせて県ホームページ等でお知らせします。

②郵送による申請
申請書類を次の宛先に郵送してください。
〒862-8570 熊本県商工政策課 時短要請協力金係(※住所記載不要)

スムーズな協力金の支払いのため、できる限り①電子申請をお願いいたします。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、持参による受付は行いません。

ダウンロード

くわしくは、熊本県のホームページをご確認ください。

お問い合わせ
熊本県 時短要請協力金 相談窓口
096-333-2828 受付期間 午前9時~午後5時(平日のみ)